(会費) 第1条

本会の年会費は,正会員は無料,賛助会員は一口30,000円とする。事業年度の途中で入会した場合も同額とする。

2  前項に定める会費の金額を変更する場合は、運営委員会で議決し、会員総会に報告しなければならない。

3  既納の会費は返還しない。

(事務局) 第2条

本会の事務局は、原則として運営委員長の所属施設等におく。

(会員) 第3条

本会会則 第5条 第6項の(1)における「所定の手続き」に以下の手続きを含める。

「電子メール等にて正会員継続の意思確認を行い、通知した期日までに正会員継続の意思表示がなかった場合」

(委員会) 第4条

本会会則 第12条における委員会として、次の委員会を置く。

(1) 広報委員会

2 広報委員会は、運営委員長の委嘱により会の活動について、社会に対する発信を行う。

また、運営委員長および運営委員会に広報のありかたを提言する。

(細則の変更等) 第5条

本細則は、運営委員会において変更することができる。

2  運営委員会は、前項に定める本細則の変更があったときは、会員総会に報告しなければならない。

3  本細則に定めのない事項は、その都度、運営委員会で決定する。

 

制定  平成28年11月3日 第1回運営委員会

改定  平成29年9月1日発信 第4 回運営委員会(メール)

改定  令和元年11月30日 運営委員会