(名称) 第1条

本会は放射性薬品科学研究会と称する。本会の英文名は、The Council of Radiopharmaceutical Sciencesとする。

(目的) 第2条

本会は放射性薬品科学に関する基礎および臨床研究の推進とその普及をはかり、それを通じて我が国の学術文化の発展に寄与し、国民の保健と福祉の向上に資すると共に、国際協力につとめることを目的とする。

(事業) 第3条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 講演会、講習会、セミナーの開催。

(2) 会報その他の資料の刊行と配布(電子媒体によるものを含む)。

(3) 海外の関係する団体との連携と情報交換。

(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

(日本核医学会との関係) 第4条

本会は一般社団法人日本核医学会(以下、「日本核医学会」という)の分科会と位置づけ、本会の活動を通じて日本核医学会の学術活動を支援する。

(会員) 第5条

本会の会員は、次に定める正会員および賛助会員とする。

(1) 正会員: 本会の目的に賛同し、入会した個人

(2) 賛助会員: 本会の目的に賛同し、これを支援するために入会した法人または個人

2 会員の入会は、所定の手続きを行った後に運営委員長がその可否を決定し、運営委員会に報告するものとする。

3  会員は、原則として日本核医学会の会員であることを必要とする。

4  本会に入会しようとする者は、入会申込書と初年度会費をそえて本会事務局に申し込むものとする。

5  会員は細則に定める会費を納入しなければならない。

6  会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 所定の手続きをして退会したとき(退会)

(2) 特別の理由なしに2年度にわたり会費を滞納したとき(会費の滞納)

(3) 運営委員会の議決により除名されたとき(除名)

(4) 死亡(個人の場合)または解散(法人の場合)したとき

(役員) 第6条

本会に次の役員をおく。

(1) 運営委員若干名(うち運営委員長1名および副運営委員長1名)。

(2) 監事2名。

2  本会の役員は次の規定によって選出される。

(1) 運営委員長および副運営委員長は運営委員の互選により選出され、総会の承認を受ける。

(2) 運営委員および監事は、正会員のなかから運営委員会にて推薦され、総会にて選出される。

(3) 運営委員のうち1名以上は日本核医学会理事(原則として薬学担当理事)から選任する。

(運営委員の職務) 第7条

本会の運営委員は次の職務を行う。

(1) 運営委員は運営委員会を組織し、本会の運営および事業について企画処理する。

(2) 運営委員長は本会を代表し、本会の会務を総轄する。運営委員長は本会の会長を称することができる。

(3) 副運営委員長は運営委員長を補佐し、運営委員長に事故ある時はその職務を代行する。

(監事の職務) 第8条

本会の監事は次の職務を行う。

(1) 財産および会計の状況を監査する。

(2) 運営委員の業務執行の状況を監査する。

(3)財産および会計の状況もしくは業務の執行について不整の事実を発見したとき、これを会員総会または運営委員会に報告すること

(監事の職務) 第9条

(1) 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(2) 役員の任期は、選任された会員総会の終了したときから、任期に対応する年次の定時会員総会の終了のときまでとする。

(3) 本項第1号及び第2号の定めにかかわらず、任期の途中で辞任を認め、または新たな役員を選任することができる。任期途中で選任された役員の任期は、当期の残期間とする。

(4) 運営委員長、副運営委員長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(会員総会) 第10条

本会に会員をもって構成する会員総会を設置する。

2  会員総会は、本会則に定める事項を議決する。

3  会員総会は、運営委員長が招集し、議長を務める。

4  定時の会員総会は、原則として年1回開催する。ただし、運営委員長が必要と認めたとき、または会員の過半数もしくは監事からの請求があったときは、臨時に開催する。

5 会員がやむを得ぬ事情により会員総会に出席できない場合は、他の会員に表決権を委任することができる。この場合の次項の適用については、その会員は出席したものとみなす。

6  会員総会は、会員の10分の1以上の出席をもって成立し、出席会員の過半数の賛成をもって決定する。

7  運営委員長は、特別の事情がある場合には、運営委員会の承認を得て電子媒体による会員総会を開催することができる。

8  運営委員長が必要と認めたときは、会員以外の者をオブザーバーとして会員総会に出席させることができる。

(運営委員会) 第11条

運営委員会は、事業計画書および予算書ならびに事業報告書および収支決算書を承認し、会員総会に報告するほか、次の事項を議決する。

(1)会員総会に付議すべき事項

(2)会員総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他、会員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

2  運営委員会は、運営委員長が召集し、議長を務める。

3 運営委員会は、定例として年に1回以上開催するほか、運営委員長が必要と認めたとき、または運営委員の過半数もしくは監事からの請求があったときに開催する。

4  運営委員がやむを得ぬ事情により運営委員会に出席できない場合は、他の運営委員に表決権を委任することができる。この場合の次項の適用については、その運営委員は出席したものとみなす。

5  運営委員会は、運営委員の過半数の出席をもって成立し、議事は出席運営委員の過半数の賛成をもって議決する。

6  運営委員長が適当と認めたときは電子媒体を用いた運営委員会を開催することができる。

7  監事は、運営委員会に出席して意見を述べることができる。

8  運営委員長が必要と認めたときは運営委員以外の者を運営委員会に出席させることができる。

(委員会)  第12条

運営委員長は、事業の遂行上必要と認めるときは、運営委員会の決議を得て、委員会等を設置することができる。委員会の名称、職務等は細則に定める。

2 委員会の委員は、運営委員会の承認を得て運営委員長が委嘱する。なお、委員会の委員の内、少なくとも1名は運営委員を含むものとする。

3 本条によって定める委員会等の代表者は、委員会の審議の結果等を運営委員会に報告するものとする。

4 運営委員長は、当該報告を広く会員または社会に周知する必要があると認めるときは、総会での報告、その他の適切な方法により公開する。

(会計および事業年度) 第13条

本会は、会員の納める会費および日本核医学会からの補助金等によって運営する。

2  本会は、賛同する個人または団体から協賛金または寄付を受けることができる。

3  本会は、主催する講演会、講習会、セミナー等において参加費等を徴収し、その運営に充てる。

4 本会の事業年度は毎年9月1日より翌年8月31日までとする。

(事業計画および予算・決算) 第14条

本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、運営委員会の審議を経て、総会の承認を受けなければならない。

2  本会の収支決算は毎年事業年度終了後に作成し、監事の監査の後、総会の承認を受けなければならない。

(事務局) 第15条

本会の事務局の所在地は、細則で定める。

2  運営委員長は運営委員会の承認を経て、事務局における事務担当者若干名を委嘱することができる。

(会則の変更) 第16条

本会則を変更するときは、第10条第6項の定めにかかわらず、運営委員会の審議を経て、総会において出席正会員の3分の2以上の賛同を得なければ変更することができない。

(解散)第17条

本会は、会員総会において、構成員総数の過半数の議決を経て解散することができる。

2 本会の解散に伴う残余財産は、会員総会において構成員総数の過半数の議決を経て、日本核医学会または本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

 附則

1  本会則は平成28年11月3日をもって発効する。

2  第12条第3項にかかわらず,本会発足時の会計年度は平成28年11月3日より平成29年8月31日までとする。

 

制定  平成28年11月3日 設立会員総会

改定  令和元年11月30日 会員総会